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ドイツ育児支援制度:子供手当について

ドイツで導入されている育児支援制度は多面的で、さまざまな金銭的支援措置があります。残念ながら外国人の場合は、滞在許可の種類、滞在期間などの要素によってこれらの措置を受ける対象に当てはまらないことが多いです。
今回は外国人でも制限なく受けられる金銭的支援措置である子供手当(Kindergeld)についてご紹介いたします。

子供がいる家庭は、ドイツ国内に住んでいればこの手当を受ける権利があります。つまり、修学、就労、または自営業のための滞在許可を持っている外国人でも、子供がいれば手当の対象になります。

この手当は18歳以下(子供が就学している場合は25歳以下)の子供一人につき毎月支給されます。
金額は次の通りです:
 

  • 1人目と2人目の子供は:184ユーロ/月
  • 3人目の子供は:190ユーロ/月
  • 4人目以降の子供は:215ユーロ/月

 

最後に、子供手当の税金面での利点について実際の例でご説明いたします。

3人家族の場合で、夫妻ともに正社員で子供が一人いるとします。この家族の一年間の収入は50,000ユーロでそれを税務署に申告します。ここでポイントが一つあります。ドイツでは子供がいる納税者は一定の免税額が適応されます。それは子供一人当たり7,008ユーロ(現在2014年)です。上述の家族の場合、税務署は次のように計算します。
 

  1. 免税を考慮しない納税額
    50,000ユーロの納税額に税率が適応されます。納税額は8,543ユーロです。
  2. 免税込みの納税額
    50,000ユーロ‐7,008ユーロ=42,992ユーロ。
    42,992ユーロの納税額に税率が適応されます。納税額は6,444ユーロになります。
  3. 1.と2.の差額
    8,543ユーロ‐6,444ユーロ=2,099ユーロ
  4. 一年間の子供手当合計額
    184ユーロ*12=2,208ユーロ
  5. 3.を4.と比較すると、
    2,099ユーロ<2,208ユーロ
  6. 結論
    当該の納税者の場合は子供手当金額のほうが大きいので免税額は適応されません。つまり①の通りになります:課税額が50,000ユーロのままで、納税額は8,543ユーロです。

     

税務署は、子供のいる各納税者について、子供手当を受け取っている前提で算出します。つまり、子供手当を申請していない場合は納税面で損をしている可能性があるので、必ず申請したほうがいいです。

 

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