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ドイツでの住居賃貸事情:礼金、新法律について

ドイツではアパートを借りるとき家主から直接アパートを借りるケースと不動産会社経由借りるケースがあります。
今回不動産会社経由のケースについて話したいと思います。
ドイツの都会が大きければ大きいほど、賃貸物件への需要は高いです。一つの物件に対して希望者がたくさんあり、競争は激しいです。このため、物件に入居できるように借主は礼金(2か月分の家賃+19%VAT)を素直に払っていたのは2015年6月までの一般的な事情でした。ただし2015年6月1日に新しい法律が有効になりました。
今後不動産会社に賃貸物件の注文を挙げた側だけ礼金を支払う必要があります。
つまり、家主はある物件の賃貸の仲介を不動産会社にお願いしているなら、礼金を払う必要があります。そうしたら、不動産会社はこの物件を自社のHPや専門サイトやマスコミでこの物件の情報を載せて借主を探しています。その後、現れた借主に礼金を求めてはいけません。
すなわちネットやマスコミですでに案内されてある物件の全部は借主にとって礼金なしになりました。賃貸物件への需要は基本的に変わっていない背景でこの法律は家主・不動産会社・借主に対して著しいインパクトを与えています。
以下に弊社の経験を持って法律の導入によってどんな変更が起きているか弊社の経験を持って話したいと思います。

  1. 不動産会社経由ではなく直接賃貸者を探している家主は増えています。
    今までに家主は借主の探しを手間がかかるので不動産会社に任せていましたが、今後高額の手数料を払いたくないので自分で探すようになりました。それは非常に肯定的です。やはり家主は自分のアパートのために入居者を探しているので、収入の額と賃貸期間を見ていますが、人間的な面を非常に重要にしています。場合によって、「この人を自分のアパートに入ってほしい」と決めたら、他のいろいろな面で妥協をくれます:例えば、入居時期を賃貸契約より早く設定したり、家具、電気製品をただで挙げたりなどです。
  2. 不動産会社は借主に違法的に手数料払わせます。ある会社は賃貸候補者が物件検索の発注書をサインしない限り、物件の下見を設定しないと言います。ほかの会社はある用紙について候補者の情報収集の用紙と言って実際に発注書をサインさせます(特に外国人の人に対して)。もう一つの方法ですが、不動産会社は自社のサービス料金という手数料を紹介します。候補者はこのサービス料金を払わない限り、家主に紹介されず、賃貸契約を締結できません。ある会社は法律が家具付のアパートに関係していないと言って家具付のアパートの賃貸のために以前と同じ礼金を請求し続けています。
  3. 不動産会社は新しい収入の源を作ります。例えば、不動産を買って家主になって物件を貸します。家具付の物件の仲介を専用している会社とか大規模な不動産会社段々この方向に行きます。もう一つですが、建物の管理・維持などのサービスを提供している会社があります。

 

 

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